フリーランス新法は建設業にも関係ある?一人親方・元請が知るべき影響と実務対応

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フリーランス新法は、ITやクリエイター向けの法律だと思われがちです。
しかし実際には建設業、とくに一人親方との取引に強く関係する法律であり、元請・下請の実務を直撃します。

「これまで慣例でやってきた」「書面は交わしていない」という対応は、2024年11月以降「通用しない」場面が増えています。
本記事では、建設業の視点でフリーランス新法の要点・注意点・実務対応
を整理します。

結論:フリーランス新法は建設業にも「確実に関係ある」

結論から言うと、建設業はフリーランス新法の適用外ではありません
一人親方や従業員を持たない個人事業主と業務委託で取引していれば、対象になり得ます。

この法律は、建設業法や下請法とは別軸で効くのが特徴です。
資本金や業種を問わず、「誰に委託しているか」「実態はどうか」で判断されます。

フリーランス新法とは?建設業目線で押さえる基本

フリーランス新法が制定された背景

フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、
立場の弱い個人事業主を守ることを目的に制定されました。

背景には、

  • 契約書がない
  • 報酬額や支払日が曖昧
  • 突然の契約打切り

といったトラブルの多発があります。

建設業界でも、一人親方との口約束・慣行取引は珍しくありません。

「特定受託事業者」とは何か

法律上の「特定受託事業者」とは、
従業員を使っていない個人事業主一人社長法人を指します。

雇用ではなく、あくまで業務委託が前提ですが、
実態次第では適用対象になります。

建設業でフリーランス新法の対象になりやすいケース

一人親方は原則「対象になり得る」

次のような場合は、対象となる可能性が高いです。

  • 法人ではなく個人で請けている
  • 元請との継続的・反復的な取引
  • 報酬・工程を元請側が主導

対象にならないケースとの違い

一方、

  • 正社員などの雇用関係
  • 下請会社(法人)
  • 単発・スポットで完結する取引

は、原則対象外です。

ただし、グレーゾーンが非常に多いのが実情です。

一人親方に発注する建設会社が負う「取引ルール」

取引条件の明示義務(書面・電子)

発注時には、書面または電子データで以下を明示する必要があります。

  • 業務内容
  • 報酬額・算定方法
  • 支払期日

口頭だけの合意はリスクが高いです。

支払期日の考え方(60日以内)

報酬は、給付を受けた日から60日以内に支払う必要があります。
検収や出来高精算がある場合も、起算点の整理が重要です。

やってはいけない禁止行為

以下は明確に禁止されています。

  • 一方的な報酬減額
  • 無償でのやり直し要求
  • 相談したことを理由にした不利益取扱い

建設現場で特に注意すべき「指示」と「実態」

施工管理の指示が違法になる境界線

ポイントは指揮命令かどうかです。
作業方法・時間・場所を細かく指定しすぎると、
業務委託を超えた指示と判断される可能性があります。

「外注だけど実態は社員」になるリスク

いわゆる偽装請負・偽装一人親方の問題です。
フリーランス新法をきっかけに、労基署や監督機関に表面化するケースもあります。

就業環境に関する義務も建設業に関係する

ハラスメント対策は現場も対象

怒号、人格否定、過度な叱責などは、
協力会社・職人相手でもNGです。

育児・介護との両立配慮とは

長期契約の場合、
育児・介護と業務の両立への配慮が求められます。
「建設業だから無理」は通りません。

違反した場合、建設会社はどうなる?

行政指導・勧告・企業名公表の可能性

フリーランス新法に違反した場合、
公正取引委員会や厚生労働省から行政指導や勧告を受ける可能性があります。

特に悪質、または是正に応じない場合には、企業名の公表に至るケースも想定されています。
この場合、元請としての信用低下だけでなく、協力会社・発注者・金融機関からの評価にも影響が及びかねません。

フリーランス新法の罰則自体は高額ではありませんが、
「法令違反企業」として見られることによる信用リスクは、罰金以上に致命的になり得ます。

建設業法・下請法との「合わせ技リスク」

注意すべきなのは、フリーランス新法だけで問題が終わらない点です。
取引内容や実態次第では、

  • 建設業法上の不適切な請負構造
  • 下請法における支払遅延・買いたたき

といった問題が同時に指摘されるケースもあります。

一つの取引をきっかけに、
複数の法律違反が連鎖的に表面化するリスクがあるため、
「今回はフリーランス新法だけ対応すればいい」と考えるのは危険です。

実務では、契約形態・指示の出し方・支払管理を横断的に見直す視点が求められます。

一人親方側はどう行動すべきか

まず確認すべきポイント

フリーランス新法が施行された今、
一人親方の立場でも「言いにくいからそのままにする」はリスクになります。
まずは、取引の基本条件が明確になっているかを冷静に確認しましょう。

  • 書面・契約書があるか
    口頭約束だけで工事内容や単価が決まっていない場合、後から不利になりやすくなります。
    契約書でなくても、発注書やメールなど記録が残る形が重要です。
  • 支払期日が明確か
    「月末締め・翌々月払い」など、曖昧な表現のままになっていないか確認しましょう。
    フリーランス新法では、給付を行った日から60日以内が原則です。

これらが不明確な場合は、感情的にならず、
「確認として教えてください」という形で早めに問い合わせることが大切です。

相談先・使える窓口

自分だけで抱え込む必要はありません。
フリーランス新法では、相談できる窓口が用意されています

  • 行政の相談窓口(取引条件・支払いに関する相談)
  • 弁護士・社会保険労務士など専門家への相談

特に、
「契約を切られるのが怖い」「元請との関係を壊したくない」
と感じている一人親方ほど、第三者を介した相談が有効です。

早い段階で状況を整理しておくことで、
不要なトラブルや長期的な取引悪化を防ぐことにつながります。

建設業法改正・下請法・取適法との関係整理

フリーランス新法が効く場面

フリーランス新法が主に問題になるのは、
個人事業主や一人法人と業務委託で取引しているケースです。

  • 一人親方への作業委託
  • 従業員を雇っていない個人事業主への外注
  • 代表者1人のみの法人との継続的な取引

これらは、資本金や業種に関係なく、
「受託側がフリーランスに該当するか」で判断されます。

下請法・建設業法が効く場面

一方で、下請法や建設業法が中心になるのは、
資本金要件や請負構造が明確な下請取引です。

  • 元請・下請の階層構造がはっきりしている
  • 下請会社(法人)との請負契約
  • 工事請負として建設業法の規制が及ぶ取引

この場合は、
支払遅延・不当な減額・書面不備などが、
下請法・建設業法違反として問題化します。

複数の法律が同時に問題になるケース

最も注意すべきなのが、実態次第で重複適用されるケースです。

たとえば、

  • 形式上は業務委託だが、実態は下請に近い
  • 一人親方だが、指揮命令が強く雇用に近い
  • 支払条件が不明確で、複数法令に抵触する

といった場合、
フリーランス新法・下請法・建設業法が同時に俎上に載る可能性があります。

「どの法律が適用されるか」ではなく、
「実態として何が起きているか」で判断される点が、最大の注意点です。

まとめ|フリーランス新法は「建設業の取引の当たり前」を変える

フリーランス新法は、
一人親方との取引を「慣例」から「ルール」へ変える法律です。

元請・下請ともに、

  • 書面化
  • 支払管理
  • 現場対応の見直し

が不可欠になります。

 

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