【2026年7月施行】経営事項審査改正変更点|職人を大切にする宣言が新設!
2026年7月1日に、経営事項審査の改正が施行されます。
この改正は公共工事を受注する会社にとって重要なポイントですが、意外にも「まだ知らない……」なんて人もいるんです。
そこで本記事では、経営事項審査の改正ポイントとして次の3つを解説します。
- 社会保険加入状況の項目削除
- 建設機械の対象拡大
- 自主宣言制度の新設
建設業許可の要件やCCUSの普及などを踏まえて削除や点数見直しがあった一方で、災害対応や技能者への対応が重要視されています。
具体的にどの項目が改正されたのか、1点ずつ解説しますね。
経審(経営事項審査)とは?

そもそも経営事項審査は、会社の経営状況を審査する国の制度です。
対象となる企業について、国土交通省は次のように説明しています。
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者
経営事項審査の改正について|国土交通省<https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001971360.pdf>
つまり公共工事を元請けとして受注する会社は、審査を受けないと入札に参加できません。
例えば赤字続きの会社や、戸建てを立てるのに建築士がいない会社には、国も依頼できませんよね。
審査される項目は、次の4つの区分に分けられます。
- 経営規模:会社の売上や自己資本額など
- 経営状況:財務の健全性
- 技術力:技術職員数
- その他審査項目(社会性等)
その他審査事項では、防災活動への貢献や法令遵守の状況、さらに建設機械の保有状況を審査されます。
これらについて点数化し、公共工事の元請けとして適正であるかを審査する制度が、経営事項審査です。
この経営事項審査は次のように削除・見直し・新設・拡大されます。
経営事項審査の改正について|国土交通省<https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001971360.pdf>
具体的な変更点を3つ解説します。
経審改正変更点①:社会保険加入状況の項目削除

経営事項審査の改正では、社会保険加入状況の項目が削除されます。
改正前は以下の社会保険に未加入の場合、減点されていました。
- 雇用保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
社会保険加入状況の項目削除には、令和元年度の建設業法等の改正が関係しています。
令和2年10月1日以降は建設業許可を取るには、社会保険の加入が必須になりました。
建設業許可の更新期間は5年。
つまり令和7年10月1日以降は、建設業許可を保有する建設業者は社会保険加入要件を満たしていることになります。
建設業許可を保有している会社は社会保険加入が前提条件になったため、経営事項審査からは削除されます。
経審改正変更点②:建設機械保有状況の項目対象拡大

建設機械(重機)を持っている会社は、経営事項審査で加点されます。
経営事項審査の改正では、この対象範囲が拡大されます。
ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、
締固め用機械、解体用機械、高所作業車、
モーターグレーダー、移動式クレーン、ダンプ
災害時における一定の活用実績が確認されたとして、不整地運搬車とアスファルトフィニッシャーが追加されます。
この2つは直近の災害である、令和6年能登半島地震でも活用実績が確認されたものです。
【不整地運搬車】
キャタピラーが付いたダンプカーのイメージです。
損壊した道路でも、土砂の運搬などができます。
【アスファルトフィニッシャー】
道路舗装に使われる重機です。
災害対応するには道路を治す必要があるため、重要な役割を担います。
経営事項審査の改正では、不整地運搬車とアスファルトフィニッシャーが加点対象として加わります。
経審改正変更点③:「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の新設

経営事項審査の技能者・職人に関する項目も、改正対象です。
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況が項目として新設されます。
ただ「職人を大切にします!」と宣言するのではなく、次の内容が求められています。
- 労務費の確保・行き渡り等のための取組
- CCUSの活用(就業履歴の蓄積)
- 宣言企業との取引優先
この内容を宣言した場合、経営事項審査では5点加点されるように改正されました。
ちなみに新項目が追加された分、CCUS上での現場・契約情報の登録に関する点数が見直されました。
| 実施区分 | 現行 | 改正後 |
|---|---|---|
| 民間工事を含む全ての建設工事で実施した場合 | 15点 | 10点 |
| 全ての公共工事で実施した場合 | 10点 | 5点 |
点数が減る要因として、CCUSの普及が考えられます。
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の詳細

自主宣言制度は、どのような宣言方法が求められているのでしょうか?
改正建設業法が施行される2025年12月12日から、自主宣言の受付が開始されました。
以下のフォーマットに従って、宣言を申請できます。
経営事項審査の改正について|国土交通省<https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001971360.pdf>
審査基準日以前に宣言し、ポータルサイトに掲載されていれば加点される仕組みです。
自主宣言を行った企業はこちらに掲載されています。
まだ宣言していない場合は、ぜひポータルサイトから申請してみてください。
まとめ:経営事項審査は2026年7月から改正・施行されます!
2026年7月より、経営事項審査の改正が施行されます。
社会保険加入状況の項目は削除され、建設機械の保有状況では不整地運搬車とアスファルトフィニッシャーが対象に加わります。
CCUSの普及に伴い点数の見直しが行われ、技能者を大切にする宣言が新設。
改正について対応していない建設会社は、まず「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」をポータルサイトに申請しましょう。
直近では2025年12月に建設業法も改正されています。
これについての情報は、以下の記事を参考にしてくださいね。
この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。


