特定建設業許可に関する4500または7000の意味は?覚えておくべき数字を解説
建設業界で働く人が覚えておくべき数字として、4500と7000が挙げられます。
これは特定建設業許可にも関わる数字です。
本記事では特定建設業許可に関する4500と7000の意味を解説しています。
この数字は金額であり、下請負代金が4,500万円(建築一式の場合は7,000万円)以上であれば特定建設業許可が必要であると定められているのです。
これから建設業界で働く人や新人さんは、特定建設業許可とこの数字の関係性について知っておきましょう。
特定建設業許可だけでなく、様々な場面でこの数字を見かけること間違いなしですよ。
特定建設業だけでなく建設業界人なら覚えておくべき数字4500と7000
覚えるべき数字である、4,500と7,000は金額を指しています。
建設業界で働く上では覚えておくべき数字です。
他にも建設業の下記項目で、この数字は関わってきます。
- 監理技術者
- 施工体制台帳
- 施工管理技士の受検資格
建設業界で働くのであれば上記項目についても、4500と7000が関わることを知っておいて損はありません。
詳しくはこちらの動画で解説しています。
特定建設業許可では下請負代金として4500と7000が関わる
特定建設業許可では、下請負代金として4500と7000の数字が関わります。
下請負代金が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上だと、一般建設業許可ではなく特定建設業許可が必要と定められているのです。
建設業を行う会社は、各官庁に許可を得なければなりません。
その許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。
大臣許可と知事許可の2種類があります。
大臣許可は全国的に工事を行う会社、
知事許可は特定の都道府県のみで工事を行う会社
という区別です。
一般建設業許可とは
一般建設業とは、基本的な工事を行うのであれば取得しておかなければならない許可です。
建設業の許可が不要になるのは、下記の通りです。
- 500万円未満の建設工事
- 建築一式工事は1,500万円未満
- 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
上記のような軽微な建設工事を請け負う場合を除き、建設業を営む者は元請・下請を問わず、一般建設業の許可を受けることが必要です。
特定建設業許可とは
特定建設業許可が必要になるのは下記の場合です。
4,500万円以上
建築一式は7,000万円以上
を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けることが必要です。
基本的な工事であれば一般建設業でOKです。
しかし下請負代金が4,500万円(建築一式の場合は7,000万円)というラインを超す場合は特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可に関する4500と7000が下請負代金の理由
特定建設業許可に関する4,500万円や7,000万円という数字が、発注者からの注文金額でなく下請負代金であるのは何故でしょうか。
それは、元請となる会社は経営基盤が確かでないといけないからです。
下請負代金が高額になるということは、下記事項が想定されます。
- 多くの下請に発注をする
- 下請が下請に発注する
つまり、下請の数がたくさんになることを想定しているのです。
たくさんの下請会社がいる状態で元請会社が倒れてしまうと、下請全社は大きな被害を受けますよね。
特定建設業許可を得るには
- 会社規模
- 経営基盤
- 有資格者数
など、様々な条件があります。
特定建設業許可は、大きな現場を任せられる経営基盤と確かな技術の証明であると言えます。
まとめ:特定建設業許可に関わる4500と7000は下請負代金のこと
建設業界でよく出てくる数字、4500と7000は、特定建設業許可の場合は下請負代金を指します。
ただし、下請負代金が4,500万円(建築一式の場合は7,000万円)以上であれば、特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可は、下請会社がたくさんいることを想定する元請に必要です。
元請会社が倒れて下請全社が被害を受けないためにも、下請負代金が4,500万円(建築一式の場合は7,000万円)以上であれば必要な許可とされています。
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