【2024年4月~】施工管理検定の改正!これを見れば分かる5つのポイント

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タイトル:施工管理検定2024年改正5つのポイント

2024年4月から、施工管理技術検定の規制が改正されました。
「学歴偏重・指定学科優先」であった部分が根本的に変わっています。
国土交通省の資料で、改正について述べられているものの難しくて理解が進まない方もいらっしゃるでしょう。

本記事では施工管理検定の改正ポイントを5つ説明します。

施工管理検定の改正5ポイント

  • 1級第一次検定の受検要件
  • 2級第二次検定の流れ
  • 特定実務経験とは
  • 実務経験の工事範囲
  • 経過措置期間

とくに一次検定(技士補)ありきの二次検定(技士)になったことは大きな変化です。
受検タイミングを間違えて損しないよう、施工管理検定の改正について学びましょう。

施工管理検定の改正ポイント①:1級第一次検定の受検要件

1級一次検定の受検要件

施工管理検定の改正ポイント1つ目として、1級の第一次検定の受検要件が変わりました。
19歳であれば実務経験なしで誰でも受けられるようになりました。
今まで1級の第一次試験であれば最大で15年の実務経験が必要であったので、とても大きな改正ポイントであることが分かります。

国土交通省の資料でも、今まで細かく分類されていた受検要件がシンプルになったことが確認できます。

引用:「令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります」|国土交通省

19歳以上とありますが、これは受検年度末時点の年齢を指しています。
受検年度末までに19歳を迎えるのであれば、実務経験なしに1級の第一次検定を受検できるのです。
1級の第一次検定の受検要件の変更は、施工管理検定改正の最大の目玉と言えます。

施工管理検定の改正ポイント②:2級第二次検定の流れ

2級二次検定の流れ

2級第二次検定の流れが変わったことも、施工管理検定の改正ポイントです。
今までは実務経験があれば、第二次検定を受検できていました。
しかし「第一次検定合格後の実務経験が受検要件」と改正されています。

2級の第二次検定を受検するには2通りの方法があります。
2級第二次検定受検要件

  • 2級の第一次検定に合格後に実務経験3年以上
  • 1級の第一次検定に合格後に実務経験1年以上

どちらも第一次検定合格後に実務経験を積まなければなりません。
第一次検定合格前の実務経験は、受検要件としては認められないのです。

施工管理検定は第一次検定ありきの第二次検定
第二次検定を受けるためには、必ず第一次検定に合格しなければなりません。
また合格後の実務経験が必須です。

今までは指定学科を卒業することで実務経験年数が少なくて済みました。
今後は指定学科卒業の代わりに、知識部分を担保するのが第一次検定合格です。

第二次検定を受けるのであれば、試験を第一次と第二次の2回受けることになります。
施工管理検定の受検要件が改正され、1級または2級の第一次検定合格後に実務経験を積むことで、2級の第二次検定が受けられるからです。

施工管理検定の改正ポイント③:特定実務経験とは

特定実務経験とは

施工管理検定の改正ポイントとして、1級の第二次検定の受検要件に特定実務経験が追加されたことが挙げられます。
1級施工管理技士(1級第二次検定)になるには、5通りの方法があります。

1級第二次検定受検要件

  • 1級第一次検定合格後に実務経験5年以上
  • 1級第一次検定合格後に特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上
  • 1級第一次検定合格後に監理技術者補佐としての実務経験1年以上
  • 2級第二次検定合格後に実務経験5年以上(1級第一次検定合格者に限る)
  • 2級第二次検定合格後に特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上(1級第一次検定合格者に限る)

ここに出てくる特定実務経験は、2024年4月の改正で新たにできたものです。

特定実務経験
請負金額4,500万円以上、建築一式工事は7,000万円以上の工事において
監理技術者・主任技術者として(または指導の下)行った実務経験

そこそこ大きめの工事での実務経験を指しています。
例えば一軒家を建てたり小さな道路工事を行ったりした経験は、特定実務経験に含むことは難しいでしょう。
ただしこれは下請負の金額ではありません。

都会ではこの特定実務経験を積める工事が多いですが、田舎や小規模な会社では不利になるという声があるのは事実です。

特定実務経験の注意点①:監理技術者資格者証

特定実務経験の注意点として、監理技術者・主任技術者も当該業種の監理技術者資格者証を有する者でなくてはなりません。
例えば、下記事例では特定実務経験として認めてもらうことはできません。

  • 監理技術者資格者証を持っていない主任技術者の指導下
  • 当該業種でない監理技術者資格者証を有する監理技術者の指導下

ただ監理技術者・主任技術者の指導の下で経験を積めばいいわけではありません。
受ける種目の監理技術者資格者証を有する者の指導下である点に注意しましょう。

特定実務経験の注意点②:該当しない工事

特定実務経験の注意点として、発注者側技術者の経験・建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験などは、特定実務経験には該当しません。
例えば、下記事例では特定実務経験に該当しません。

  • 発注者支援業務で工事監督業務を行っていた
  • 国交省や県庁の土木職員
  • 監理技術者を置かなくていい現場

特定実務経験が新たに設けられましたが、難解な制度です。
自分が該当するかしっかり確認しましょう。

施工管理検定の改正ポイント④:実務経験の工事範囲

施工管理検定の改正ポイントの4つ目が、実務経験の工事範囲についてです。
実務経験の対象工事は、17種類の工事種別として明確化されました。

建築施工管理の実務経験対象となる工事
建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、解体工事

これについては下記記事で詳細を説明しています。
判断方法も記載しているので、ご確認ください。

1級・2級の施工管理検定の受検資格は?実務経験の判断方法を解説

2024.07.02

施工管理検定の改正ポイント⑤:経過措置期間

施工管理検定の改正ポイント、最後は経過措置期間についてです。
2024年4月から改正された、施工管理検定。
令和6年(2024年)度から令和10年(2028年)度までは、経過措置期間があります。

  • 経過措置期間は改正前の受検資格要件による2次検定受検が可能
  • 経過措置期間内に有効な2次検定受検票の交付を受けた場合、令和11年度以降も同2次検定を受検可能
  • 旧2級学科試験合格者の経過措置については従前通り

詳しくは下記動画で解説しています。
2024年4月以前に受検し経過措置期間の対象となる方は、ぜひご確認ください。

まとめ:施工管理検定の改正ポイント

施工管理検定の改正ポイントを5つお伝えしました。

施工管理検定の改正5ポイント

  • 1級第一次検定の受検要件
  • 2級第二次検定の流れ
  • 特定実務経験とは
  • 実務経験の工事範囲
  • 経過措置期間

19歳であれば実務経験なしで誰でも受けられるようになるなど、大きく改正された部分も多々あります。
自分は受検要件を満たしているか、今一度ご確認ください。

この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。

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