2024年12月の建設業法改正ポイント!主任技術者と監理技術者のルール変更

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タイトル:監理技術者・特定建設業・施工体制台帳は4500万円じゃないですよ!

建設業に関する法改正が2024年12月に施行されたのを知っていますか。
主任技術者と監理技術者のルールが変更になっています。
例えば監理技術者の配置が必要となる下請代金の下限額は、4,500万円から5,000万円に引き上げられました。
建築一式工事の場合は、7,000万円から8,000万円への引き上げです。

本記事では2024年12月に改正された、主任技術者と監理技術者に関する金額変更を解説します。
改正後の金額を把握し、基準に合わせて正しく運用しなければなりません。
すでに施行されているので、最後まで読み新しいルールを学びましょう。

主任技術者と監理技術者のルール変更概要

主任技術者と監理技術者のルールが変わる

工事の金額によって、主任技術者と監理技術者のどちらを配置するべきか決まります。
この金額が2024年12月の建設業法改正により変わりました。

改正の原因として、建設工事費の高騰が挙げられます。
物価上昇に伴い工事費も高騰したことで、以下の金額が変更となりました。

2024年12月の建設業法改正ポイント

2024年12月に改正されているので、すでにルールは変更されています。

改正のポイントは工事費高騰

工事費用の相場について

工事費の高騰は、国土交通省が算出する「建設工事費デフレーター」という指標で分かります。
この数値は工事費用の相場のイメージです。
2015年を100とした場合、2021年は113.2、2023年は123.2です。
2年間で8.8%上昇しました。

ここ数年と比較すると?
2015年度基準では以下のとおり。(2022年度以降は暫定のため省略)
2016年度:100.3
2017年度:102.2(2年前から2.2%上昇)
2018年度:105.5(2年前から5.2%上昇)
2019年度:108.0(2年前から5.7%上昇)
2020年度:107.9(2年前から2.3%上昇)
2021年度:113.2(2年前から4.8%上昇)

参考:国土交通省|建設工事費デフレーター年度次(Excel形式)(令和6年10月31日付け)

工事費が高騰している状況を受けて、建設業法が見直し・改正されました。
2年で改正されるのは非常に珍しい状況です。

2024年12月建設業法改正ポイント①:下請負金額合計

①下請負金額の合計の引き上げ

2024年12月の建設業法改正ポイント1つ目が、下請負金額合計の引き上げです。

  • 監理技術者の配置
  • 特定建設業の許可
  • 施工体制台帳の作成

これらが必要とされる金額が、4,500万円から5,000万円に改正されました。
建築一式工事の場合は7,000万円から8,000万円に改正です。

監理技術者の配置表

上図の1次下請(A社~H社)に支払う合計金額が、5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合は、監理技術者を配置し施工管理台帳を作成しなくてはなりません。
また建設業の許可も一般から特定への変更が必要です。

工事費が高騰しているので、下請に出す金額も昔より高くなりました。
改正前と比べて500万円(建築一式工事は1,000万円)の引き上げです。

2024年12月建設業法改正ポイント②:専任配置を要する下限額

②専任配置を要する下限額の引き上げ

主任技術者や監理技術者などの専任配置を要する下限額も改正されました。
公共性のある重要な建設工事の場合、一定金額を上回ると主任技術者や監理技術者を専任配置する必要があります。

今までは請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上で、主任技術者・監理技術者を専任配置しなければなりませんでした。
2024年12月の建築業法改正後は請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上で専任配置の必要があります。

監理技術者については、2024年4月に在宅ワークが可能にルール改正されました。
詳しくは以下の記事で説明しています。

監理技術者が在宅ワークできるように!働き方改革に合わせたマニュアル改正

2024.09.20

2024年12月建設業法改正ポイント③:特定専門工事の上限額

③特定専門工事の上限額の引き上げ

2024年12月の建築業法改正では、特定専門工事の上限額についても引き上げがありました。
1人の主任技術者が管理できる限度額として、請負額の合計は4,000万円が上限でしたが4,500万円に改正されました。

特定専門工事って?
鉄筋工事と型枠工事のことです。
詳しくは施工管理チャンネルのこちらの動画で解説しています。

特定専門工事について

元請業者が下請業者に型枠工事または鉄筋工事を発注するとき、1次下請の業者は主任技術者を配置します。
さらに2次下請に型枠工事または鉄筋工事を発注する場合、請負金額が4,500万円までは2次下請の主任技術者の配置は不要です。
元請は対象にならず、1次下請が2次下請に発注する場合のルールです。

まとめ:2024年12月建設業法は工事費高騰のため改正されています!

2024年12月の建設業法改正では、工事費の高騰に対応するため監理技術者や主任技術者の配置ルールが見直されました。
改正後の金額を正確に把握し、現場管理や許可取得での運用ミスを防ぎましょう。

2024年12月の建設業法改正ポイント

2年前の改正から、短いスパンでの改正です。
今後も法改正や見直しがありましたら、施工管理チャンネル by 株式会社ライズにて情報を発信します。
チャンネル登録すると、いち早く新しい情報を得られますよ。

この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。

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