建設業の請負契約は時代遅れ?議論に出たコストプラスフィー契約とは?

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タイトル:建設業の契約が変わる?請負契約は時代遅れ

資材の値上がりが止まらないし、職人の労務費も削れない。見積りを出すたびに「この価格で本当に請けられるのか」と不安が募る。
こんな状況に心当たりはありませんか。
2025年12月の建設業法改正では、標準労務費の確保や資材高騰分の価格転嫁が求められるようになります。
つまり従来の総価契約(請負)の考え方と、ますます噛み合いにくくなっている状況です。

そこで本記事では、以下の内容について解説します。

  • 2025年12月の建設業法改正について
  • 請負が今の時代に合っていない理由
  • 議論されているコストプラスフィー契約とは

近年建設業界は、労働環境の改善や資材価格の高騰など、不確実性の高い環境に直面しています。
こうした状況を受け、国土交通省では「今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」を開催。
議事要旨をもとに、建設業の契約について理解を進めましょう。

2025年12月の建設業法の改正は標準労務費だけではない

2025年12月の建設業法の改正は標準労務費だけではない

2025年12月に予定されている建設業法の改正は、単に職人への標準労務費の確保を義務付けるだけに留まりません。
建設業法の改正は、工事費全体の適正化、とくに資材高騰への対応を目的としています。

建設工事費は以下の3要素で構成されます。

建設工事費の3要素

  • 機械経費
  • 労務費
  • 材料費

今回の改正では、このうち「労」と「材」の2要素について、価格を削る制約をする枠組みを作ろうとしています。

まず「労務費」に関しては、標準労務費を設定し、これ以上削ってはいけないという制約が設けられています。
この標準労務費の導入については、以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。

次に「材料費」についてです。
簡単にいうと、資材が高騰した場合は下請け業者へその分を支払うよう、法改正が進められています。

物価スライド
資材高騰分を下請け業者へ支払うことを、物価スライドともいいます。

2025年12月の建設業法改正では、労務費の確保と資材費の価格転嫁の両方に制約がかかります。
工事費トータルでも、原価を割る・低い金額での契約についても議論。
さらに「請負契約ってそもそもどうなのか?」と、議論が進められています。

総価契約の請負は今の時代に合っていない?

総価契約の請負は今の時代に合っていない?

建設業の基本である請負契約では、「この家を1軒2,000万円で作ります」と決めるスタイルです。
そして家が完成したら代金を支払う、総価契約でもあります。

しかし国土交通省の勉強会では、以下の内容が意見されています。


現在議論されている労務費の確保や物価上昇の価格転嫁といった取組は民法上の請負契約か
らはみ出ているのではないかと考えており、建設業法が前提とする請負という考え方をどのように
考えていくか整理が必要。

第 1 回 今後の建設業政策のあり方に関する勉強会 議事要旨|国土交通省<https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001901542.pdf

つまり現在議論されている標準労務費の確保や物価上昇の価格転嫁は、「請負契約の考え方から逸脱しているのでは?」と問題提起されています。

資材高騰で人件費や材料費を削れなくなると、数か月に及ぶ建築工事では当初の総価契約のまま請け負うのは難しい状況です。
総価で請け負う建設業の仕組みと、変動するコストに応じて価格を調整する(今回の改正目的)は、噛み合わなくなってしまいます。

請負契約に代わる、コストプラスフィー契約とは

コストプラスフィー契約とは

建設業の新たな契約形態として、国土交通省の勉強会で議論の射程に入れられているのが、「コストプラスフィー契約」(Cost Plus Fee Contract)です。

国土交通省の勉強会では、以下の意見もありました。


コストプラスフィー契約や、材料供給契約(売買)などへの射程を考えたときに、建設業法において、
建設業は請負だという定義のままで良いのか。

第 2回 今後の建設業政策のあり方に関する勉強会 議事要旨|国土交通省<https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001912701.pdf

コストプラスフィー契約
工事費(コスト)と受注者の利益(フィー)の合計が、最終的な金額になる契約のこと。
実際に使用した材料や労務費を、工事費・実費として精算します。

これは日本語では「実費精算契約」を意味します。
常用契約(その日やった作業や移動にかかった費用を都度精算する)に近いイメージです。

コストプラスフィー契約は、主に設計や技術的に未知の部分が多いプロジェクト、あるいは災害復旧工事などで用いられます。
発注者側には、工事が終わるまで最終的な金額が確定しないリスクがあります。
しかし受注者側は、実費が確実に回収できるため損をしません

そもそも、自由競争の原理で考えれば、労務費は「いくらにするかは請負側の自由」であるはずです。
しかし建設業法改正によって、労務費や材料費の削減が許されない・制限がかかってしまう状況。
実質的に「実費精算型」に移行してきていると考えられるでしょう。

コストプラスフィー契約と総価契約(請負)の違い

コストプラスフィー契約と総価契約(請負)の違い

コストプラスフィー契約と総価契約(請負)では、工事コストの変動リスクを負う側の違いがあります。

総価契約では契約時に固定された総額で請け負うため、資材高騰などの価格変動リスクを受注者が負う状況です。
その代わり、当初の積算よりも低コストで工事が完了すれば、極端な利益(旨み)が出る可能性もあります。

こんなこともありえる!
例えば河川の土工事で、数万㎡の土を掘る場合です。
役所(発注者)の設計では、砂利混じりの掘りづらい土で積算。
しかし実際に掘ってみたら、砂場のような土で儲かった……なんて話も。

一方コストプラスフィー契約では、実費がそのまま発注者に請求されます。
発注者が価格変動リスクを負うため、受注者は確実にフィー分の利益を得られます。
しかし損をしない代わりに、極端な儲け(旨み)もありません。

建設業法改正によって労務費・材料費の削減が制限される状況は、総価契約が持っていた「削って利益を出す」自由度を奪います。
業界の構造自体が、コストプラスフィー契約のような「実費精算型」の考え方に近づいているのかもしれません。

まとめ:建設業は請負契約からコストプラスフィー契約に近付いている

2025年12月の建設業法改正は、標準労務費の確保だけでなく、資材高騰分の価格転嫁まで義務付ける内容です。
労務費と材料費が「削れないコスト」になるため、固定価格で請け負う総価契約と相性が悪くなっています。

総価契約(請負)は、受注者がコスト変動リスクを負い、削れば利益が出る仕組み。
しかし削れないルールが強まると成立しにくくなります。
そこで議論に上がっているのが、実費+利益で精算する「コストプラスフィー契約」です。

これは国土交通省の勉強会で話された内容のため、まだ請負契約がどう変化するかは分かりません。
今後も新たな法改正があれば、施工管理チャンネル by 株式会社ライズで発信しますので、チャンネル登録してお待ちくださいね。

この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。

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