改正建設業法で施工管理は「板挟み役」から守られるのか?

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「発注者は早く・安く」「会社は利益と工期厳守」「現場は安全と品質」——この三方向の要求を同時に成立させる役回りが、施工管理です。
そして板挟みの末に「現場判断の責任だけが集中する」構造が、長時間労働やメンタル負荷を生んできました。

2025年12月12日から、改正建設業法(建設業法・入契法改正:令和6年法律第49号の改正規定)が完全施行され、「無理な工期」「安すぎる契約」「労務費の削り合い」に明確なストップがかかります。
結論から言うと、制度は「盾」にはなる一方で、自動で守ってはくれません。守られる度合いは「契約・記録・会社文化」で決まります。

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なぜ施工管理は「板挟み役」になりやすいのか

発注者・会社・現場の「三重構造」がある

施工管理がきついのは、単に仕事量が多いからではありません。
利害が異なる3者の調整を、最前線で引き受ける構造だからです。

発注者からは「引き渡し優先」「追加変更もタダで吸収して」、会社からは「粗利確保」「赤字回避」、現場からは「段取りが無理」「人が足りない」。
このズレを埋めるために、施工管理が「自分の時間」で帳尻を合わせやすいのが、これまでの慣習でした。

これまで守られにくかった理由は「責任が現場判断に集中」するから

現場は常に動きます。書面が追いつかない瞬間ほど、施工管理に「今決めて」「何とかして」が飛んできます。
結果、口頭指示・暗黙の了解・慣習が積み上がり、後からトラブルになったときに「判断した人=責任を負う人」になりがちでした。

だからこそ今回の改正は、「その場の根性」ではなく契約と基準でブレーキをかける方向に寄せています。

改正建設業法の全体像

2025年12月12日「完全施行」で何が重くなった?

今回の改正は段階施行を経て、2025年12月12日から実効性が一段上がりました。
象徴的なのは、次の「禁止」がより明確になったことです。

  • 著しく短い工期(工期ダンピング)の禁止(発注者だけでなく受注者側にも)
  • 不当に低い請負代金(原価割れ)の禁止(受注者側にも)
  • 著しく低い労務費等につながる見積・変更の抑止(「労務費の基準」を軸に是正)

「誰のための改正?」=現場のしわ寄せを止めるため

狙いは、業界の健全化と担い手確保です。
「安く取って、短工期で回して、現場で吸収する」モデルは、働き方改革(いわゆる2024年問題)とも相性が最悪でした。

施工管理から見ると、ポイントはシンプルで、「断る根拠」と「説明責任の所在」を制度が増やしたことです。

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短工期禁止で施工管理は守られるのか?

「無理な工程」が「違法になり得る」ことの意味

以前は「無理だけど頑張ろう」で押し切られやすかった短工期が、基準と照合される前提になりました。
中央建設業審議会が工期に関する基準を作成し、当事者に勧告する役割を持つ点も重要です。

施工管理にとっての実務的メリットは、感情論ではなく、
基準上、著しく短い工期に該当しうるので、是正協議が必要です」と言語化できることです。
これだけで「板挟みの圧」が少し下がります。

それでも板挟みが残るケース

ただし万能ではありません。特に詰まるのは次の局面です。

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結局、工期の盾を効かせるには、着手前の合意と「履歴」が必要です。ここを会社が支えないと、施工管理がまた最前線で抱えます。

原価割れ・労務費是正は施工管理の味方になる?

「無理な指示」が出しにくくなる土台はできた

今回の改正では、労務費が著しく低い見積・契約を抑止する方向が明確で、違反時には、発注者側に勧告・公表といった措置があり得る設計です。
これにより、元請・発注者が「労務費を削って成立させる」ことの経営リスクが上がります。

施工管理目線だと、ここが効きます。
「人が足りないのに工程だけ詰める」が起きにくくなり、現場の無理が「契約の無理」として扱われやすくなるからです。

注意点:「知らなかった」では守られない

一方で、現場の実務では「受け方」も問われます。
短工期・原価割れは受注者側にも禁止が及ぶため、「無理を飲む」こと自体がリスクになり得ます。

【施工管理が押さえるべき実務ポイント(最低限)】

  • 口頭の追加変更は、当日中にメール・チャットで要点を残す
  • 工期・金額・仕様変更は、「合意前着手」を例外扱いにする
  • 見積・出来高・変更協議の「根拠」を一箇所に集約する(フォルダ運用でもOK)

守るのは法律だけでなく、記録という武器です。

結論:施工管理は本当に守られるのか?

守られるようになった点

改正によって、施工管理が「NO」を言える材料は増えました。
特に大きいのは、次の2つです。

  • 無理な工期・安すぎる契約が、「慣習」では済まされにくい
  • 発注者・元請側にも、説明と適正化の圧がかかる(勧告・公表など)

依然として残る限界

とはいえ、最前線での判断責任がゼロになるわけではありません。
「会社が書面化を後回しにする」「上司が気合で回す文化」だと、盾は機能しません。

制度は「使えば効く」。でも、使う運用(契約・合意・エスカレーション)がないと効かない
ここがリアルな結論です。

施工管理が「自分を守るため」に今すべきこと

まず「制度の要点」を言語化できる状態にする

制度を知っているだけで、交渉の立場が変わります。
全部暗記はいりません。現場で効くのはこの3点です。

  • 著しく短い工期はNGになり得る(基準で判断される)
  • 原価割れを受ける側にもリスクがある
  • 労務費の適正確保が制度の中心にある

この「骨格」を押さえると、板挟みの会話が「お願い」から「根拠提示」に変わります。

記録・相談・エスカレーションを仕組みにする

頑張り方を変えるのがコツです。

  • 口頭指示は、残さないのではなく、必ず残す(一言でもOK)
  • 自分だけで抱えず、上司・営業・購買・法務に投げる型を決める
  • 「断る」ではなく、「協議事項」としてテーブルに乗せる

「強い人」が勝つのではなく、「残した人」が守られます。

制度が機能する現場・しない現場の違い

機能する会社の特徴

制度が活きる現場は、例外なく「先に整えています」。

  • 契約・注文書・変更の運用が早い(着手条件が明確)
  • 工程会議で「無理」を吸収せず、協議に戻す文化がある
  • 施工管理を守るために、現場以外(営業・本社)が動く

このタイプは、法改正を「面倒」ではなく、標準化の追い風として使います。

結局は「職場選び」も重要

制度があっても、使えない会社はあります。
転職や配属替えを考えるなら、求人票より次を見てください。

  • 変更・追加の合意が「いつ」「誰の承認」か
  • 残業が減らない理由が、工期なのか体制なのか
  • 施工管理が「断る」ときに、会社が前に出るか

制度の時代は、「良い現場がより良くなる」反面、悪い現場は置いていかれます。

よくある質問(FAQ)

改正建設業法があれば無理な工期は断れますか?

断りやすくはなりますが、効かせるには契約・合意・記録がセットです。

施工管理個人が罰せられることはありますか?

立場や関与で変わります。具体は案件ごとなので、社内の責任分界と専門家確認が安全です。

会社が守ってくれない場合は?

口頭指示を避けて記録し、エスカレーションの経路を作るのが先決です。改善しないなら環境変更も検討対象です。

現場でトラブルになったら誰に相談?

まず上司・本社(営業/契約/法務)へ。必要に応じて行政の相談窓口や専門家へつなぎましょう。

法改正は「知識」より「使い方」で差がつきます

短工期・原価割れ・労務費——ルールは整っても、現場はすぐには変わりません。
だからこそ、施工管理自身が「根拠を持って言語化できる状態」が大切です。

施工管理チャンネルMAGAZINEでは、改正建設業法のポイントを含め、
施工管理の働き方・制度・現場で使える実務を、まとめて学べます。

まとめ|制度は「盾」にはなるが「自動では守ってくれない」

改正建設業法の完全施行で、短工期・原価割れ・労務費削りに対して、国の姿勢は明確になりました。
施工管理にとっては、「無理を飲まない」ための根拠が増えたのは間違いありません。

ただし、守られるかどうかは ①契約・合意の速さ ②記録の運用 ③会社文化で決まります。
制度を「盾」として使える現場に、自分を置くこと。これが板挟みから抜ける一番現実的な道です。

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