外国人材の除雪作業解禁を検討!特定技能制度への影響を解説

2026年10月19日、政府の有識者会議で、特定技能・育成就労制度の外国人材が豪雪地域などの除雪作業に従事できるよう、制度の見直しが検討されました。
これまで建設分野の外国人材が従事できる業務には制限があり、建設会社が請け負う除雪作業への対応が課題となっていました。
今回の見直しが実現すれば、豪雪地域の建設会社にとって冬季の人員確保がしやすくなる可能性があります。
この記事では、以下のポイントを解説します。
- 特定技能・育成就労制度に除雪作業を追加する検討内容
- 外国人材がこれまで除雪作業に従事できなかった理由
- 豪雪地域の建設会社と施工管理者への影響
- 外国人材に除雪作業を任せる際の注意点
- 制度変更の見通しと今後確認すべきポイント
特定技能外国人による除雪作業が解禁へ?政府が制度見直しを検討

2026年10月19日の有識者会議で除雪作業の追加を議論
政府は2026年10月19日、特定技能制度および育成就労制度に関する有識者会議を開催し、建設分野の関連業務に除雪作業を追加する方向で検討を進めました。
今回の議論は、豪雪地域などで建設会社が担っている除雪作業に、外国人材が一定期間、継続して従事できるようにすることを目的としています。
対象として検討されているのは、主に建設分野の「土木」と「建築」の業務区分です。
| 項目 | 今回の検討内容 |
|---|---|
| 会議開催日 | 2026年10月19日 |
| 対象制度 | 特定技能制度・育成就労制度 |
| 対象分野 | 建設分野 |
| 対象業務区分 | 土木・建築 |
| 追加を検討する業務 | 豪雪地域などの除雪作業 |
| 現在の状況 | 制度見直しを検討中 |
重要なのは、現時点では除雪作業への従事が正式に認められたわけではないという点です。
今後、分野別運用方針の改正や具体的な運用条件の整理が進められる見通しとなっています。
なぜ外国人材は除雪作業に従事できなかった?
これまで建設分野の特定技能外国人や育成就労外国人が除雪作業に従事できないとされてきた背景には、在留資格ごとに認められる業務範囲の問題があります。
特定技能制度では、外国人材が従事できる仕事が産業分野や業務区分によって定められています。
建設分野では、土木工事や建築工事などの業務を中心に従事する仕組みです。
一方、除雪作業は建設会社が請け負うケースが多いものの、通常の建設工事とは異なる業務として扱われてきました。
そのため、冬季に建設工事が少なくなる地域でも、外国人材を除雪業務へ柔軟に配置することが難しい状況にありました。
今回の検討は、こうした制度と現場の実態の違いを見直すものといえます。
関連業務への追加で何が変わる?
今回検討されているのは、除雪を建設分野の独立した業務区分として新設することではなく、既存の業務区分における「関連業務」として追加することです。
関連業務とは、本来従事する業務に付随して行う作業を指します。
今回の見直しが実現すれば、建設会社で土木・建築業務に従事する外国人材が、冬季の除雪作業にも対応できる可能性があります。
ただし、除雪を主な仕事として年間を通じて従事できるようになるという意味ではありません。
どの範囲まで除雪作業が認められるのか、どの程度の期間従事できるのかについては、今後の正式な運用ルールを確認する必要があります。
なぜ建設分野に除雪作業を追加する必要があるのか?
豪雪地域では建設会社が除雪作業を担っている
豪雪地域では、建設会社が冬季の道路除雪や排雪などを担当するケースがあります。
道路の除雪は、地域住民が安全に通行するために欠かせない仕事です。
また、救急車や消防車などの緊急車両、物流トラックの通行を確保する役割もあります。
例えば、積雪によって道路が通行できなくなれば、通勤や通学だけでなく、医療機関への移動や物資の輸送にも支障が生じます。
そのため、除雪作業は地域の生活を守る重要な業務として位置づけられています。
今回の有識者会議でも、除雪作業が公共性・公益性の高い業務であることが、制度見直しの理由として挙げられました。
冬季の人員配置を柔軟にする狙い
豪雪地域の建設会社では、季節によって仕事の内容が変わる場合があります。
春から秋にかけて道路工事や河川工事などを行い、冬季には除雪業務を請け負うケースがその一例です。
これまでの制度では、建設工事に携わる外国人材が除雪作業に従事できないことが、人員配置上の制約となっていました。
しかし、除雪作業が関連業務として認められれば、季節に応じた人員配置を検討しやすくなります。
例えば、夏季は土木工事、冬季は道路除雪という形で、年間を通じた人材活用の幅が広がる可能性があります。
建設会社にとって、冬季の業務量を確保しながら従業員の雇用を維持するうえでも、注目したい制度変更です。
建設現場の技能を除雪作業にも活用できる
今回の検討では、建設工事で習得した技能を除雪作業にも生かせることが理由の一つとされています。
実際に、建設現場では車両系建設機械を使用する場面があり、機械の基本的な取り扱いや安全管理の知識が求められます。
一方、除雪作業では積雪によって周囲の状況が見えにくくなるなど、通常の建設工事とは異なる危険も存在します。
そのため、建設現場での経験があるからといって、十分な教育や資格確認なしに除雪機械を操作できるわけではありません。
外国人材の技能を活用しながら、除雪作業特有の安全対策を徹底することが重要になります。
特定技能制度と育成就労制度の違いとは?

特定技能制度は一定の技能を持つ外国人材を受け入れる仕組み
特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れるための制度です。
建設分野も対象となっており、外国人材が土木工事や建築工事などに従事しています。
特定技能には1号と2号があり、それぞれ求められる技能水準や在留期間などが異なります。
今回の除雪作業に関する見直しは、こうした建設分野の業務範囲に関係するものです。
なお、特定技能外国人の受け入れには、分野ごとの基準や受入企業に求められる条件があります。
企業が自由に外国人材を採用し、どのような作業にも従事させられるわけではない点に注意が必要です。
育成就労制度は2027年4月から開始予定
育成就労制度は、従来の技能実習制度を発展的に解消し、新たに導入される外国人材の受け入れ制度です。
2027年4月1日から運用開始が予定されています。
従来の技能実習制度が技能移転を通じた国際貢献を目的としていたのに対し、育成就労制度は日本の人手不足分野における人材育成と確保を目的としています。
一定期間の就労を通じて技能を身につけ、特定技能1号の水準へ育成することを目指す仕組みです。
建設分野でも育成就労制度の導入が予定されており、企業側には適切な育成計画や労働環境の整備などが求められます。
2つの制度の違いを比較
| 項目 | 特定技能1号 | 育成就労 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 一定の技能を持つ外国人材の受け入れ | 人材の育成と確保 |
| 技能水準 | 一定の技能が必要 | 就労を通じて育成 |
| 在留期間 | 原則通算5年が上限 | 原則3年間の育成 |
| 建設分野 | 対象 | 対象 |
| 除雪作業 | 関連業務への追加を検討 | 関連業務への追加を検討 |
今回の制度見直しでは、特定技能と育成就労の双方について除雪作業を関連業務に追加することが検討されています。
外国人材を受け入れる建設会社にとっては、制度ごとの違いを理解し、適切な業務配置を行うことが大切です。
外国人材の除雪作業が認められると建設会社はどう変わる?
冬季の人手不足を補える可能性がある
今回の制度変更で期待される効果の一つが、冬季の人員確保です。
豪雪地域の建設会社では、冬季に道路除雪などを請け負う場合、一定の作業員を確保する必要があります。
特に大雪が発生した際には、迅速な対応が求められることもあります。
外国人材が除雪作業に従事できるようになれば、既存の従業員を含めた人員配置の選択肢が広がる可能性があります。
ただし、実際に配置できる人数は、制度上の条件や本人の技能、必要な資格、安全教育の実施状況などによって異なります。
制度の変更だけで人手不足が完全に解消するわけではありません。
冬季の受注機会や人材活用の幅が広がる可能性
除雪業務は、豪雪地域の建設会社にとって重要な仕事の一つです。
今回の見直しによって、外国人材を含む従業員の配置が柔軟になれば、冬季の業務計画を立てやすくなる可能性があります。
例えば、夏季の工事現場で働く従業員が冬季の除雪業務にも対応できれば、年間を通じた人材活用につながります。
さらに、技能習得の機会が広がることで、従業員の経験や専門性を高める効果も期待できるでしょう。
ただし、外国人材を除雪作業に従事させる場合も、適切な労働条件や安全対策の確保が前提となります。
地域インフラの維持にもつながる
除雪作業の重要性は、建設会社の経営面だけにとどまりません。
豪雪地域では道路の通行を確保することが、地域社会の維持に直結しています。
特に高齢化が進む地域では、除雪体制を安定的に維持することが課題となる場合があります。
建設会社が担う除雪業務に外国人材が適切に参加できるようになれば、地域の道路交通や住民生活を支える体制の強化につながる可能性があります。
今回の制度見直しは、建設業の人材確保だけでなく、地域の生活インフラを維持する観点からも注目されています。
施工管理者が注意したい外国人材の除雪作業における安全対策

除雪作業は通常の建設工事と異なる危険がある
外国人材の除雪作業が認められた場合、施工管理者や現場責任者には適切な安全管理が求められます。
除雪現場では、積雪や吹雪によって視界が悪くなるほか、路面の凍結や周囲の障害物などにも注意が必要です。
また、除雪車両を使用する場合は、歩行者や一般車両との接触事故を防止しなければなりません。
特に注意したいリスクは次のとおりです。
- 吹雪や降雪による視界不良
- 凍結路面での転倒や車両のスリップ
- 除雪機械と作業員の接触
- 長時間の寒冷環境による体調不良
- 夜間・早朝作業に伴う疲労
- 雪に隠れた障害物や側溝への転落
除雪作業に従事する外国人材には、こうした危険を事前に説明し、理解度を確認することが重要です。
日本語での安全指示を確実に伝える
外国人材が働く現場では、言語の違いによるコミュニケーションの課題にも対応する必要があります。
除雪作業は周囲の状況が変化しやすく、緊急時に迅速な意思疎通が求められます。
そのため、作業開始前に危険箇所や作業手順を共有するだけでなく、緊急時の合図や連絡方法を統一しておくことが重要です。
具体的には、次のような対応が考えられます。
- 写真や図を使った安全教育
- やさしい日本語による作業指示
- 必要に応じた多言語マニュアルの整備
- 緊急停止や退避に関する合図の統一
- 作業開始前の危険予知活動(KY活動)
重要なのは、外国人材が説明を聞くだけでなく、作業内容と危険を正確に理解しているかを確認することです。
除雪機械の操作には資格や教育の確認が必要
除雪作業では、ホイールローダーなどの建設機械が使用される場合があります。
しかし、特定技能や育成就労の在留資格を持っていることと、建設機械を操作できることは別の問題です。
実際の作業では、使用する機械の種類や作業内容に応じて、必要な運転資格や技能講習、特別教育などを確認する必要があります。
また、一般道路を走行する場合には、運転免許や道路交通関係のルールも関係します。
施工管理者や現場責任者は、外国人材を配置する前に、必要な資格・教育・業務範囲を確認しなければなりません。
制度が見直された場合でも、安全管理上の基準がなくなるわけではない点に注意しましょう。
外国人材の除雪作業はいつから認められる?
2026年10月時点では正式な開始日は未定
今回のニュースを受けて、「外国人材はいつから除雪作業ができるのか」と気になる方もいるでしょう。
2026年10月21日時点では、建設分野の関連業務への除雪作業追加は検討段階であり、具体的な開始日は確認されていません。
今後は、分野別運用方針の改正や関連する運用要領などの整備を通じて、詳細な条件が明らかになると考えられます。
なお、育成就労制度自体は2027年4月1日の運用開始が予定されています。
ただし、育成就労制度の開始日と、除雪作業が関連業務として認められる日が同じになるとは限りません。
最新情報は、出入国在留管理庁や国土交通省の公式発表を確認する必要があります。
建設会社が今から準備できること
制度の正式決定前であっても、豪雪地域の建設会社が準備できることはあります。
特に重要なのは、現状の除雪業務に必要な人員と、外国人材に任せられる可能性のある作業を整理しておくことです。
あわせて、以下の項目を確認するとよいでしょう。
- 自社が請け負う除雪業務の内容と年間の作業量
- 外国人材の在留資格と現在の従事業務
- 除雪に必要な資格・技能・安全教育
- 冬季の労働時間や緊急出動に関する勤務体制
- 今後公表される関連業務の範囲と運用条件
実際に制度が改正された場合には、正式なルールを確認したうえで配置計画を見直すことが重要です。
外国人材の除雪作業に関するよくある質問
Q. 特定技能外国人は今すぐ除雪作業に従事できますか?
今回の見直しで検討されている除雪作業については、2026年10月21日時点で新たに認められたわけではありません。
実際に従事させる場合は、現行の在留資格で認められる業務範囲を確認する必要があります。
Q. 育成就労外国人も除雪作業の対象になりますか?
今回の検討では、特定技能制度と育成就労制度の双方が対象とされています。
ただし、育成就労制度は2027年4月からの運用開始予定であり、除雪作業に関する具体的な条件は今後の正式発表を確認する必要があります。
Q. 外国人材を除雪専従の作業員として採用できますか?
今回検討されているのは、建設分野の関連業務への除雪作業の追加です。
除雪作業だけに専従することまで認められると決まったわけではありません。
対象となる期間や業務の範囲などは、今後の制度改正内容を確認する必要があります。
Q. 外国人材が除雪車を運転することはできますか?
在留資格上の業務範囲に加えて、使用する機械や作業に必要な資格・教育などの条件を満たす必要があります。
制度改正によって除雪作業への従事が認められた場合でも、機械の運転資格が自動的に与えられるわけではありません。
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まとめ|外国人材の除雪作業解禁は建設業の人材確保に新たな可能性
2026年10月19日に開催された政府の有識者会議で、建設分野の特定技能・育成就労外国人が除雪作業に従事できるよう、制度の見直しが検討されました。
今回のポイントは次のとおりです。
- 建設分野の土木・建築業務区分に、除雪作業を関連業務として追加することを検討
- 豪雪地域で建設会社が担う除雪業務への人員配置を柔軟にする狙い
- 除雪作業の公共性や建設現場の技能を活用できる点が見直しの理由
- 制度が変更された場合も、資格確認や安全教育などの対策が重要
- 2026年10月21日時点では検討段階であり、開始時期や具体的な運用条件は未定
今回の制度見直しが実現すれば、豪雪地域の建設会社にとって、冬季の人材活用や除雪体制の維持につながる可能性があります。
一方で、外国人材を受け入れる企業には、適切な労働条件の確保や安全管理、業務範囲の遵守が求められます。
建設会社の経営者や施工管理者は、今後の正式な制度改正を確認しながら、冬季の人員配置や安全教育の準備を進めていくことが重要になるでしょう。









