監理技術者が在宅ワークできるように!働き方改革に合わせたマニュアル改正

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タイトル:働き方改革で監理技術者のテレワークがOKになりました

監理技術者が在宅ワークできるようになったのをご存知でしょうか。

監理技術者は現場に専任・常駐であり、在宅ワークができる仕事ではありませんでした。
しかし国土交通省が2024年4月から監理技術者のルールを改正し、在宅ワークできるようになったのです。

そもそも監理技術者とは一定規模以上の工事であれば、専任で付く責任者を指します。
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監理技術者の配置が必要な工事は、公共工事、民間工事を問わず個人住宅を除くほとんどの工事が対象で、一件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては監理技術者の専任が必要です。

引用:監理技術者について|一般財団法人 建設業技術者センター

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本記事では監理技術者制度運用マニュアルの改正として、働き方改革でできるようになった5つのことを紹介します。

監理技術者に認められること

  • 勤務間インターバルの導入OK
  • テレワークでの書類作成OK
  • 短期の不在は発注者の了承不要
  • 映像や音声の通信手段を使用して体制改善してOK
  • バックオフィス業務の外注依頼OK

あなたが「監理技術者ってきつい仕事だなあ」と思っていたのであれば、今回の改正は朗報です。
ルール改正後できるようになったことはどのような条件で認められるのかを知り、今後のあなたのワークライフバランスにお役立てください。

働き方改革に合わせた監理技術者制度運用マニュアルの改正

監理技術者は基本的に現場に「専任」

監理技術者は基本的に現場に専任です。
特別ルールはあるものの、複数工事を兼任せず、現場に常駐することを求められていました。

しかし常駐することで育児や介護などとワークライフバランスが取れない状況になっていました。
国土交通省は2024年4月施行として、監理技術者制度運用マニュアルを改正

働き方改革を推進するために、柔軟にルールを変更しました。

監理技術者の働き方改革①:勤務間インターバルの導入

勤務間インターバル

改正前、監理技術者は現場不在時として、法定休暇や講習・試験の理由が認められていました。
今回の改正では、この現場不在時の理由として、新たに勤務間インターバルが認められました

勤務間インターバルって?
退勤から次の出勤までの一定時間休息を設けることです。
例えば23時に仕事が終わって次の出勤が7時とすれば、8時間空きます。
もしも通退勤に2時間、食事やお風呂に1時間かかると、睡眠時間はたったの5時間。
そこで勤務間インターバルとして10時間確保すると、朝は9時に出社すればOKです。

勤務間インターバルについては、厚生労働省でも活用を推進しています。
参考:勤務間インターバル制度について|厚生労働省

この勤務間インターバルを、監理技術者不在の理由として認めると、監理技術者は十分な休息を取得可能です。
勤務間インターバルはほんの例であり、国土交通省では「働き方改革の観点を踏まえた勤務体系を認める」としています。

監理技術者の働き方改革②:テレワークの導入

書類作成

工事現場に監理技術者が不在の理由として、書類作成も認められることになりました。
つまり会社の制度が整っていれば、自宅作業・テレワークが可能です。

わざわざ通勤時間をかけて現場へ行き、行う作業が書類作成であれば、効率が悪いですよね。
出退勤にかかる時間を、書類作成に充てられ、より早く業務を終わらせることが可能です。

さらにテレワークでの書類作成以外に、打ち合わせも不在の理由として認められました。

監理技術者の働き方改革③:短期間の不在は発注者の了解不要

発注者の了解を得る

短期間の不在時は、発注者の了解が不要となりました。

今まではこうだった!
監理技術者が不在になるときは発注者の了解を得なければなりませんでした。
「明日は試験があり不在にします。」
のように、発注者へ了解を取っていたのです。

1~2日程度の不在で問題のない体制が確保されていれば、発注者の了解は不要になったのです。

監理技術者の働き方改革④:映像や音声の通信手段の活用OK

映像・音声による通信手段の確保

監理技術者が現場を不在にするときの体制として、映像や音声の通信手段が認められました

監理技術者が不在の時
今までは下記の条件がありました。

  • 必要な資格を有する代理の技術者の配置
  • 常に連絡が取れる体制
  • 必要に応じて現場へ戻れる体制

テレワークを導入する企業が増えてから、ウェアラブルカメラやZoomのようなリアルタイムのオンライン環境を整えることは容易になりました。
今回の改正では、上記のようなオンライン環境を活用している体制を認めています。
すぐに戻るのではなく、代理の人がオンラインで対応すればOKです。
監理技術者の負担を減らす改正だと言えます。

監理技術者の働き方改革⑤:バックオフィス作業を外注化してOK

監理技術者を支援する者

監理技術者は工事現場の統括・責任者で仕事がたくさんあります。
その仕事を支援する人がいてOKというルールでしたが、大規模な工事で同じ会社に所属する技術者に限定されていました

今回の改正ではその条件が変更になったのです。

  • 大規模工事以外も支援する人がいてOK
  • 技術者以外が支援してOK
  • 同じ会社に所属していなくてもOK

国土交通省でもバックオフィス支援を念頭にしています。
アウトソーシング系の会社に全部依頼することを想定しているのでしょう。

監理技術者はかなり仕事が多いです。
しかし人手不足が故に、他の技術者はみんな現場へ出てしまっているのが現状です。
事務作業全般は、どんな規模の工事でも技術者以外へ依頼したり外注したりすることが認められました。

まとめ:監理技術者の働き方改革は始まったばかり

まとめ

監理技術者は専任・常駐が故に、ブラックになりがちでした。
しかし今回働き方改革に合わせた改革で、負担を減らせます。

監理技術者に認められること
2024年4月から下記内容が認められました。

  • 勤務間インターバルの導入OK
  • テレワークでの書類作成OK
  • 短期の不在は発注者の了承不要
  • 映像や音声の通信手段を使用して体制改善してOK
  • バックオフィス業務の外注依頼OK


すべてが実現できるにはまだまだ時間がかかるでしょう。
マニュアルで認められたとしても、会社の制度や予算にも関わってくるからです。
建設業界は保守的ですが、少しずつ変わっていくといいですね。

監理技術者のルール改正だけでなく、2024年には建設業全体の残業規制も始まりました。
まだ詳しく理解できていないのであれば、下記記事をご覧ください。

建設業の2024年残業規制で起きる3つのことは?労働時間に影響あり!

2024.06.13

この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。

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