営業所技術者とは?専任技術者から名称変更された役割をわかりやすく解説
営業所技術者とは、建設業許可を受ける営業所ごとに配置が必要な技術者のことです。
以前は「専任技術者」と呼ばれることが一般的でしたが、建設業法の改正により、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」という名称で整理されました。
名称が変わったことで、「現場に配置される技術者」ではなく、「営業所に置かれる技術者」であることがよりわかりやすくなっています。
営業所技術者は、工事現場で施工管理を行う主任技術者や監理技術者とは役割が異なります。主な役割は、営業所で行われる見積、入札、請負契約、工事内容の確認などを、技術的な面から支えることです。
また、営業所技術者は建設業許可の要件にも関わる重要な存在です。営業所技術者が不在になった場合、許可要件を満たさなくなる可能性があるため、建設会社にとっては配置や退職・異動時の管理が非常に重要になります。
この記事では、営業所技術者とは何か、専任技術者から名称変更された背景、主任技術者・監理技術者との違い、必要な要件、兼務の注意点までわかりやすく解説します。
営業所技術者とは?

営業所技術者とは、建設業許可を受ける営業所ごとに配置が必要な技術者のことです。
以前は「専任技術者」と呼ばれることが一般的でしたが、建設業法の改正により、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」という名称で整理されるようになりました。
両方をまとめて「営業所技術者等」と呼びます。
簡単に言えば、営業所技術者とは、建設会社の営業所において、請負契約や見積、工事内容の確認などを技術的な面から支える人です。
建設業では、営業所で工事の見積、入札、契約締結などが行われます。
そのとき、工事内容に対する専門的な知識がないまま契約してしまうと、適正な施工ができなかったり、無理な金額や工期で請け負ってしまったりする可能性があります。
そこで、建設業許可を受ける営業所には、許可を受ける業種について一定の資格や実務経験を持つ技術者を置くことが求められています。
これが営業所技術者です。
営業所技術者は、現場で直接施工を管理する主任技術者や監理技術者とは役割が異なります。
現場を管理する技術者というより、営業所で契約や技術的判断を支える技術者と考えるとわかりやすいでしょう。
なぜ「専任技術者」から「営業所技術者」に名称変更されたのか
これまで建設業許可の実務では、「専任技術者」という言葉が広く使われてきました。
しかし、専任技術者という名称は、少しわかりにくい面がありました。
なぜなら、「専任」という言葉だけを見ると、現場に専任する技術者なのか、営業所に専任する技術者なのかが直感的にわかりにくいからです。
建設業には、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、現場代理人、営業所技術者など、さまざまな技術者・担当者が登場します。
その中で、従来の「専任技術者」は、あくまで建設業許可を受ける営業所に置く技術者でした。
つまり、現場に常駐するための技術者ではなく、営業所における技術的な体制を確保するための存在です。
そこで、役割をより明確にするために、「営業所技術者」という名称に整理されたと考えると理解しやすいです。
名称が変わったことで、役割のイメージもわかりやすくなりました。
「専任技術者」だと、どこに専任するのかが曖昧です。
「営業所技術者」なら、営業所に置く技術者であることが明確です。
この変更は、単なる言葉の置き換えではありません。
建設業許可において、営業所ごとの技術管理体制をより明確にする意味があります。
営業所技術者と特定営業所技術者の違い
営業所技術者には、大きく分けて2つの区分があります。
一般建設業許可に必要なのが「営業所技術者」です。
特定建設業許可に必要なのが「特定営業所技術者」です。
一般建設業と特定建設業の違いを簡単に言うと、元請として大きな金額の下請契約を締結するかどうかです。
特定建設業許可は、元請として一定金額以上の下請契約を結ぶ場合に必要になる許可です。
そのため、特定建設業の方が、下請保護や施工体制管理の観点から、より高度な技術力や管理能力が求められます。
営業所技術者と特定営業所技術者も、この考え方に沿って要件が異なります。
一般建設業の営業所技術者は、許可を受けようとする業種について、一定の国家資格や実務経験などを持つ人が該当します。
一方、特定建設業の特定営業所技術者は、より高度な資格や実務経験が必要になる場合があります。
たとえば、1級施工管理技士や技術士など、一定の資格が求められるケースがあります。
業種によって必要な資格や経験は異なるため、単純に「この資格があれば全部の業種で営業所技術者になれる」とは限りません。
重要なのは、営業所技術者は「営業所ごと」「許可業種ごと」に必要になるという点です。
建築一式工事の許可を取るなら、建築一式工事に対応できる営業所技術者が必要です。
電気工事の許可を取るなら、電気工事に対応できる営業所技術者が必要です。
複数業種の許可を取る場合は、それぞれの業種に対応できる技術者要件を満たす必要があります。
営業所技術者の役割
営業所技術者の役割は、営業所における技術的な判断を支えることです。
建設業の営業所では、単に営業活動を行うだけではありません。
工事の見積を出す。
入札に参加する。
請負契約を締結する。
工事内容を確認する。
工法や仕様を検討する。
発注者に技術的な説明を行う。
こうした業務には、建設工事に関する専門的な知識が必要です。
営業担当者だけで契約を進めてしまうと、技術的に無理のある工事を請けてしまう可能性があります。
たとえば、施工できる体制がないのに受注してしまう。
必要な資格者がいない工事を請けてしまう。
現場条件を理解せずに見積を出してしまう。
危険な施工方法を前提に契約してしまう。
工期や金額が現実的でない契約になってしまう。
このような問題を防ぐために、営業所技術者が必要になります。
営業所技術者は、請負契約の前段階で、技術的な観点から内容を確認する役割を持ちます。
つまり、営業所技術者は「工事を取る前の技術チェック役」ともいえます。
現場が始まってから困らないように、契約前の段階で技術的な妥当性を確認することが重要です。
営業所技術者は営業所に常勤している必要がある

営業所技術者は、原則として、その営業所に常勤している必要があります。
ここが非常に重要です。
営業所技術者は、名前だけ登録しておけばよい存在ではありません。
建設業許可の要件として、営業所ごとに専任の者として置く必要があります。
そのため、営業所に常勤し、営業所の業務に継続的に関与できる状態でなければなりません。
たとえば、次のような状態では問題になる可能性があります。
・他社に常勤している人を営業所技術者にしている
・遠方に住んでいて実質的に営業所に勤務していない
・退職した人をそのまま登録している
・別の営業所の技術者と重複している
・現場に出っぱなしで営業所業務を行っていない
・名義だけ借りている
営業所技術者が不在になると、建設業許可の要件を満たさなくなる可能性があります。
これは会社にとって大きなリスクです。
建設業許可は、営業所技術者や経営業務の管理責任者など、一定の要件を満たしていることを前提に認められています。
そのため、営業所技術者が退職した、異動した、要件を満たさなくなったという場合は、すぐに後任を確保し、必要な手続きを確認する必要があります。
営業所技術者は、会社の許可を支える重要な人材です。
営業所技術者と主任技術者の違い
営業所技術者と主任技術者は、どちらも建設業に関わる技術者ですが、役割が違います。
営業所技術者は、営業所に配置される技術者です。
主な役割は、営業所で行われる請負契約、見積、入札、工事内容確認などを技術的に支えることです。
一方、主任技術者は、工事現場に配置される技術者です。
主な役割は、実際の工事現場で施工の技術上の管理を行うことです。
簡単に言えば、営業所技術者は「営業所側の技術者」、主任技術者は「現場側の技術者」です。
営業所技術者は、契約前後の技術的確認を担います。
主任技術者は、工事中の施工管理を担います。
たとえば、営業所技術者は次のような場面で関わります。
・見積内容の技術的確認
・工事内容の確認
・許可業種に合っているかの確認
・契約前の技術的な相談
・発注者への技術説明
一方、主任技術者は次のような場面で関わります。
・施工計画の確認
・現場の工程管理
・品質管理
・安全管理
・協力会社への指示
・現場での技術的判断
どちらも重要ですが、配置される場所と役割が異なります。
この違いを理解していないと、「営業所技術者がいるから現場の主任技術者はいらない」といった誤解につながります。
営業所技術者と主任技術者は、別々に理解する必要があります。
営業所技術者と監理技術者の違い
営業所技術者と監理技術者も、混同されやすい存在です。
監理技術者は、一定規模以上の下請契約を伴う工事で、元請業者が配置する現場技術者です。
特に大きな工事では、複数の下請会社が関わります。
そのため、元請として施工体制を適切に管理し、工事全体を技術的に統括する役割が必要になります。
これが監理技術者です。
主任技術者よりも、より大規模な工事や複雑な施工体制を管理する役割と考えるとわかりやすいです。
一方、営業所技術者は、工事現場ではなく営業所に配置される技術者です。
営業所技術者は、建設業許可を受けるための営業所の技術体制を担います。
監理技術者は、実際の工事現場で施工体制を管理します。
つまり、両者は次のように整理できます。
営業所技術者:営業所に必要な技術者
監理技術者:現場に必要な技術者
営業所技術者が会社の許可要件に関わる技術者だとすれば、監理技術者は工事ごとの現場配置に関わる技術者です。
どちらも重要ですが、求められる場面が違います。
建設会社が事業を続けるには営業所技術者が必要です。
受注した現場を適切に施工するには主任技術者や監理技術者が必要です。
営業所技術者は現場と兼務できるのか

営業所技術者について実務上よく問題になるのが、現場との兼務です。
営業所技術者は、原則として営業所に常勤し、営業所の職務に従事する必要があります。
そのため、基本的には、営業所技術者が自由に現場の主任技術者や監理技術者を兼ねられるわけではありません。
ただし、一定の要件を満たす場合には、営業所技術者が工事現場の主任技術者や監理技術者を兼務できる制度もあります。
これは、建設業界で技術者不足が深刻化していることを背景に、現場技術者の配置を合理化するための見直しです。
ただし、兼務には条件があります。
たとえば、営業所と現場の距離、連絡体制、ICT環境、工事の内容、専任が必要な工事かどうか、契約を締結した営業所との関係などを確認する必要があります。
重要なのは、「営業所技術者になっている人が、どの現場でも自由に兼務できる」というわけではないことです。
兼務できるかどうかは、法律上の要件や国交省の運用、発注者の条件、自治体の取扱いなどを確認する必要があります。
特に公共工事では、発注者ごとの運用にも注意が必要です。
営業所技術者の兼務は便利な制度ですが、誤って運用すると配置技術者違反につながる可能性があります。
会社としては、兼務させる前に、要件を一つずつ確認することが重要です。
営業所技術者になるための要件
営業所技術者になるには、許可を受ける建設業種に対応した資格や実務経験が必要です。
要件は、一般建設業か特定建設業か、また取得する許可業種によって異なります。
一般建設業の場合、営業所技術者になるには、主に次のような方法があります。
・指定学科卒業後、一定年数の実務経験がある
・許可業種について一定年数以上の実務経験がある
・該当する国家資格を持っている
たとえば、建築工事業であれば建築施工管理技士や建築士、土木工事業であれば土木施工管理技士など、業種に対応した資格が関係します。
電気工事、管工事、造園工事、舗装工事、解体工事なども、それぞれ対応する資格や経験が異なります。
特定建設業の場合は、より高度な資格や経験が求められることがあります。
特に、発注者から直接請け負った工事で大きな下請契約を結ぶ場合、下請保護や施工体制管理の観点から、より高い技術力が必要とされます。
営業所技術者の要件で注意したいのは、「資格を持っていればどの業種でも使える」とは限らない点です。
資格には対応する業種があります。
また、実務経験で要件を満たす場合は、経験した工事内容、年数、証明書類が重要になります。
会社が建設業許可を取得・更新する際は、営業所技術者が許可業種に対応しているかを必ず確認する必要があります。
営業所技術者が退職・異動した場合の注意点
営業所技術者が退職したり、異動したりした場合は注意が必要です。
営業所技術者は、建設業許可の要件の一つです。
そのため、営業所技術者が不在になると、許可要件を満たさない状態になる可能性があります。
これは、建設会社にとって非常に大きなリスクです。
たとえば、次のようなケースがあります。
・営業所技術者が突然退職した
・営業所技術者が別の営業所へ異動した
・営業所技術者が現場専任になって営業所業務ができなくなった
・営業所技術者が長期休職した
・登録していた資格者が要件を満たさないことが判明した
このような場合、会社は速やかに後任の営業所技術者を確保し、必要な変更届などを確認する必要があります。
営業所技術者の不在を放置すると、建設業許可の取消しや行政処分につながる可能性があります。
特に中小建設会社では、営業所技術者になれる人が限られていることがあります。
1人の資格者に依存している会社では、その人が退職しただけで許可維持に影響する場合もあります。
そのため、営業所技術者は「今いるから大丈夫」ではなく、後任候補の育成や資格取得も含めて考えるべきです。
会社としては、許可業種ごとに誰が営業所技術者になれるのかを一覧化しておくと安心です。
営業所技術者と建設業許可の関係
営業所技術者は、建設業許可と深く関係しています。
建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
代表的な要件には、経営業務の管理責任者、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件に該当しないことなどがあります。
その中でも営業所技術者は、技術面の要件を担う重要な存在です。
建設業許可は、単に会社が存在していれば取れるものではありません。
その業種の工事を適切に請け負い、施工できる技術的な体制があることが求められます。
営業所技術者は、その技術体制を示すための要件です。
たとえば、会社が内装仕上工事業の許可を取りたい場合、内装仕上工事に対応できる営業所技術者が必要です。
管工事業の許可を取りたい場合は、管工事に対応できる営業所技術者が必要です。
複数の許可業種を持つ会社では、営業所技術者がどの業種を担当しているのかを正確に把握する必要があります。
また、営業所を増やす場合にも注意が必要です。
新しい営業所で建設業の営業を行うなら、その営業所にも営業所技術者が必要になります。
本店に営業所技術者がいるから、支店では不要というわけではありません。
営業所ごとに、必要な技術者を配置する必要があります。
営業所技術者を置かないとどうなるのか

営業所技術者を置かないまま建設業許可を維持することはできません。
営業所技術者は、建設業許可の要件です。
そのため、営業所技術者がいない状態で建設業を営んでいると、許可要件を欠くことになります。
これは、許可の取消しや行政処分につながる可能性があります。
また、営業所技術者の名義貸しにも注意が必要です。
実際には勤務していない人を営業所技術者として届け出る。
他社で働いている人を自社の営業所技術者として登録する。
退職した人をそのまま登録しておく。
こうした運用は非常に危険です。
建設業許可は、会社の信用そのものに関わります。
営業所技術者の不備があると、許可更新、業種追加、公共工事の入札参加、元請や発注者からの信用にも影響する可能性があります。
特に、公共工事や大手元請との取引では、許可状況や技術者配置の適正性が重視されます。
営業所技術者は、書類上の名前ではありません。
会社がその業種の工事を適切に請け負える体制があることを示す、重要な人材です。
中小建設会社が注意すべきポイント
中小建設会社にとって、営業所技術者の管理は非常に重要です。
大手企業であれば資格者が複数いる場合もありますが、中小企業では、1人の技術者に許可維持が依存しているケースもあります。
そのため、営業所技術者に関しては、次の点を確認しておく必要があります。
・誰がどの許可業種の営業所技術者になっているか
・その人は営業所に常勤しているか
・退職や異動の予定はないか
・後任候補はいるか
・追加で取得したい許可業種に対応できる技術者はいるか
・現場配置との兼務に問題はないか
・資格証や実務経験証明の管理はできているか
特に注意したいのは、資格者の退職です。
営業所技術者になっている社員が退職すると、建設業許可に影響する可能性があります。
採用が難しい時代だからこそ、会社は資格者の定着や育成を意識する必要があります。
また、若手社員に施工管理技士などの資格取得を促し、将来的に営業所技術者になれる人材を増やすことも重要です。
営業所技術者は、単なる許可要件ではなく、会社の事業継続を支える存在です。
営業所技術者に関するよくある誤解
営業所技術者には、いくつかの誤解があります。
まず多いのが、「専任技術者という制度がなくなった」という誤解です。
名称は営業所技術者に変わりましたが、営業所ごとに技術者を配置する必要がなくなったわけではありません。
むしろ、営業所に置く技術者であることが、名称としてわかりやすくなったと考えるべきです。
次に、「営業所技術者は現場監督のこと」という誤解です。
営業所技術者は、現場で施工管理をする主任技術者や監理技術者とは違います。
営業所技術者は、営業所での請負契約や見積、技術的な確認を支える役割です。
もちろん、一定の条件を満たせば現場技術者と兼務できる場合もありますが、役割は別です。
また、「資格があれば誰でも営業所技術者になれる」という誤解もあります。
営業所技術者には、営業所への常勤性が求められます。
資格を持っていても、他社に勤務している人や、営業所に実態として勤務していない人は適切ではありません。
さらに、「本店に営業所技術者がいれば支店はいらない」という誤解もあります。
建設業の営業を行う営業所ごとに、営業所技術者が必要です。
支店や営業所を増やす場合は、その拠点にも必要な技術者を配置できるか確認する必要があります。
営業所技術者を理解することが重要な理由
営業所技術者を理解することは、建設会社の経営にとって非常に重要です。
なぜなら、営業所技術者は建設業許可の維持に直結するからです。
施工管理者や職人にとっては、普段あまり意識しない制度かもしれません。
しかし、会社が建設業許可を持ち、営業所で工事を請け負うためには、営業所技術者の存在が欠かせません。
また、建設業界では今後、技術者不足がさらに大きな課題になります。
主任技術者や監理技術者だけでなく、営業所技術者になれる人材も限られてきます。
資格者が不足すれば、許可業種を増やせない。
営業所を増やせない。
公共工事に参加しにくい。
受注できる工事が制限される。
このような問題が起きる可能性があります。
だからこそ、建設会社は営業所技術者を単なる「許可のための人」として見るべきではありません。
営業所の技術的な信用を支え、会社の受注活動を支える重要な人材として考える必要があります。
まとめ:営業所技術者は建設業許可を支える営業所の技術責任者
営業所技術者とは、建設業許可を受ける営業所ごとに配置が必要な技術者です。
従来は「専任技術者」と呼ばれていましたが、名称変更により、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と整理されました。
営業所技術者の役割は、営業所における請負契約、見積、入札、工事内容確認などを技術的に支えることです。
現場に配置される主任技術者や監理技術者とは役割が異なります。
営業所技術者は、営業所に常勤し、許可を受ける業種について一定の資格や実務経験を持っている必要があります。
また、営業所技術者が不在になると、建設業許可の要件を満たさなくなる可能性があります。
そのため、退職、異動、兼務、資格要件、営業所の追加などには十分な注意が必要です。
建設業界では、技術者不足が今後ますます大きな課題になります。
営業所技術者を正しく理解し、資格者の育成や配置を計画的に進めることは、建設会社の事業継続にとって重要です。
営業所技術者は、単なる名称変更された制度ではありません。
建設会社の許可、信用、受注活動を支える営業所の技術責任者といえる存在です。