施工管理技術検定の受検資格に関するQ&A【よくある質問】

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タイトル:2024年改正施工管理検定Q&A

2024年に施工管理技術検定の受検資格と第二次検定の出題形式が変わりました。
受検資格についてはガラっと変わったため、混乱している人も多いのではないでしょうか。

本記事では受検資格に関するよくある質問として、以下の5つを紹介しています。

  • 特定実務経験
  • 旧制度の受検資格保有者
  • 猶予期間中の受検
  • 2級保有者の1級第一次検定
  • おすすめの勉強方法

記事を読みながら、新しくなった受検資格について、もう一度整理してみましょう。

質問の意図や置かれた立場は、人によって解釈が違います。
そのため同様の質問に対する最終判断は、受検機関へお問い合わせください。

施工管理技術検定の受検資格に関するQ1:特定実務経験

Q1.特定実務経験とは?

Q
1級施工管理技士の第二次検定の受検資格に、特定実務経験1年以上と書いてあります。
特定実務経験とは何ですか?

国土交通省の施工管理技術検定ページでは、以下のように説明されています。

——————————

請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者 (当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限ります)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験 (発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しません)

引用:令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります|国土交通省

——————————

請負金額4,500万円以上のため、大きめの工事経験を指しています。
例えば一軒家を建てるのような小さな工事は、一般的には特定実務経験にはなりません。

特定実務経験については、施工管理検定改正5つのポイント記事内で、3つ目のポイントとしても紹介しています。
詳しい内容が知りたい方は、あわせてご覧ください。

【2024年4月~】施工管理検定の改正!これを見れば分かる5つのポイント

2024.07.02

施工管理技術検定の受検資格に関するQ2:旧制度の受検資格保有者

Q2.旧制度での第二次検定受検資格保有者が第一次・第二次を分けて受検可能か?

Q
旧制度で第二次検定の受検資格がある場合は、第一次・第二次を同時に受けられるタイプを申し込む必要があると思います。
先に第一次検定のみを受けて、後から第二次検定を受ける場合でも、猶予期間内であれば可能でしょうか?
猶予期間内であっても、第一次検定のみを先に取得した場合には、新制度の「合格後実務経験5年」が適用されてしまいますか?

質問の意図や状況を整理すると、以下のとおりです。

質問者の状況
実務経験が既にあるため第二次検定が受けられる(旧制度)状況。
○:第一次検定と第二次検定を同時に申し込む
?:第一次検定だけを先に受ける→再度実務経験を積む必要があるか

これに対する結論は、第一次検定だけを先に受けても、旧受検資格での受検が可能です。
令和6~10年の経過措置期間中の第二次検定受検資格は、新旧どちらでも選択できます。
第一次検定合格後に、第二次検定を旧受検資格で受けてください。

施工管理技術検定の受検資格に関するQ3:猶予期間中の受検

Q3.旧制度での第二次検定受検資格保有者の猶予期間中の受検について

Q
第一次検定を令和10年度までに合格。
令和10年度までに第二次検定の申し込みをすれば、旧制度の受検資格で令和11年度以降も受検できるんですか?

例えば、第一次検定を令和8年度に合格。
令和10年度までの猶予期間に第二次検定の申し込みをした場合、令和11年度以降も旧制度適用で受検できるか、という質問です。

こちらに対する結論は、1回でも令和10年度までに受検していればOKです。

国土交通大臣から指定試験機関と指定されている、一般財団法人建設業振興基金のページに詳細な回答がありました。
一般財団法人建設業振興基金は、建築と電気工事の施工管理技術検定を実施している団体です。

——————————

令和10年度までの経過措置として、旧受検資格による第二次検定受検申請が可能です。
令和11年度以降、旧受検資格を利用してあらたに受検申請することはできなくなりますが、その時点までに「第二次検定のみ」の再受検対象者となっていれば、以降も旧受検資格にもとづいて「第二次検定のみ」の再受検申請を行うことが可能です。

引用:令和7年度1級建築施工管理技術検定第一次検定・第二次検定受検の手引総合版(旧受検資格用)|一般財団法人建設業振興基金

——————————

不合格の人には、再受検の制度があります。
初回の願書は必要ですが、2回目以降は提出書類が一部省略されます。

令和10年度までに1回でも受検していれば、令和11年度以降も旧制度での再受検が可能です。
「令和10年度までに申し込み」ではNGですが、「令和10年度までに1回でも受検して再受検対象者になった」であればOKです。

施工管理技術検定の受検資格に関するQ4:2級保有者の1級第一次検定

Q4.2級保有者は1級の第一次検定が受検不要?

Q
土木2級施工管理技士を持っていると、1級の第一次検定自体をパスできるんですか?

できません
実務経験のカウント条件と併せて考えると、混乱してしまいがちです。

2級を持っていない状態で1級の第一次検定に合格した人は、第二次検定を申し込むまでに実務経験が5年以上必要です。
しかし2級の第二次検定に合格後(2級施工管理技士)のときは、カウント始まりが変わります。
1級第一次検定合格後からではなく、2級第二次検定合格後からの実務経験をカウントできます。

1級第二次検定受検要件

どちらも「1級の第一次検定に合格する」条件は必須です。
実務経験を「1級第一次検定合格後から」カウントするか、「2級第二次検定合格後から」カウントするか、の違いのみです。

2級施工管理技士合格後からカウントできるので、1級第二次検定受検までの期間が無駄にならないイメージです。
決して、1級の第一次検定がパスになるわけではありません。

施工管理技術検定の受検資格に関するQ5:おすすめの勉強方法

Q5.おすすめの勉強方法は?

Q
どんな勉強方法がいいですか?
おすすめのテキストをご指導お願いします。

申し訳ございません。
おすすめのテキストはありません。

株式会社ライズで施工管理技術検定を受ける人には、過去問をひたすら解く勉強法が多い印象です。
テキストではなく、過去問を使った勉強方法です。

資格取得の目的に合った勉強方法があります!
資格取得を優先する。
または、
理解した上で合格する。
このどちらが目的かによって、勉強方法は変わります。

資格取得を優先するならば、過去問の傾向をつかんで解答を覚えるパターンの勉強方法が合っているでしょう。
過去5年間分の問題を、正解率が90%以上になるまで解き続けて合格したケースもあります。

ただし令和6年度から施工管理技術検定は、問題の傾向が変わりました。
令和6年度の第二次検定問題についてはこちらのページで解説しています。

まとめ:施工管理技術検定の不明点の最終判断は受検機関へ!

よくある施工管理技術検定に関する質問をまとめました。
特定実務経験や猶予期間など、ルール改正されてから分かりづらい項目も増えました。

これらの情報は、令和6年度時点のものです。
受検資格や要件は変更されることもあるため、最新の情報は直接受検機関に確認しましょう。
さらに、質問の意図や置かれた立場も人それぞれなので、最終判断はご自身で受検機関へお問い合わせください。

この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。

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