改正GX推進法とは?2026年4月から何が変わる|GX-ETS義務化・対象企業・対応チェックリスト

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改正GX推進法は、2026年4月1日から「脱炭素」を「努力目標」ではなく、企業が守るべき実務ルールとして動かす法律です。最大のポイントは、CO2を多く排出する企業に対して排出量取引(GX-ETS)が義務化され、排出量の算定・第三者確認・排出枠の償却(不足分は調達)までが一連のプロセスとして求められる点にあります。

とはいえ、「対象は一部の大企業だけでしょ?」で終わらないのが今回の改正です。建設業を含め、元請・発注者がScope3削減を進めれば、協力会社にも排出データの提出低炭素な材料・施工方法の選択が「取引条件」として降りてきます。つまり、直接の義務対象でなくても、準備の有無が受注や提案力に直結する時代に入ります。

この記事では、改正GX推進法で何が変わるのかを整理したうえで、GX-ETSの仕組み、対象企業の判断軸、建設業・施工管理への影響、そして2026年4月に間に合わせる実務チェックリストまで、初めての方でも迷わないようにまとめます。

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GX推進法を30秒でおさらい(そもそも何の法律?)

「GX推進法」は、脱炭素(カーボンニュートラル)と経済成長を同時に進めるための「国のルール設計」です。ポイントは、企業のGX投資を後押ししつつ、将来的にCO2排出に価格をつける(=カーボンプライシング)仕組みを整えることにあります。

正式名称と目的(脱炭素と成長を両立する枠組み)

正式名称は「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」。国が戦略・資金・制度を用意し、企業の投資を呼び込みながら排出削減を進める「移行の土台」をつくる法律です。

なぜ「改正」が入ったのか(カーボンプライシングを制度化するため)

今回の改正(2026年4月1日施行の柱)は、成長志向型カーボンプライシングを「実装フェーズ」に進めるため。特に、これまでGXリーグで試行してきた排出量取引を、法定制度として本格稼働させることが大きいです。

改正GX推進法で何が変わる?ポイントは3つ

結論から言うと、改正で企業実務が変わるのは「取引(GX-ETS)」「コスト(賦課金)」「投資(支援)」の3点です。全部が一気に来るわけではなく、2026→2028→2033と段階的に進みます。

① 排出量取引(GX-ETS)の法定化(第2フェーズ:義務化)

2026年度から、排出量取引制度が本格稼働(第2フェーズ)し、一定規模以上の企業は参加が義務になります。対象企業は、排出枠の申請・排出量の算定報告・排出枠の保有(不足分は調達)が「ルール」になります。

② 化石燃料賦課金(※導入は2028年度からの設計)

2028年度から、化石燃料の採取・輸入事業者などに対し、CO2排出量に応じた化石燃料賦課金が導入予定です。燃料価格・電力料金などへの転嫁を通じて、直接対象外の企業にも効いてきます。

③ GX投資の支援(税制等)と「投資を促す仕組み」

制度は「罰」だけではありません。GX投資(設備更新・省エネ・低炭素化等)を進める企業に対して、税制等の支援で投資を促す設計がセットで語られています。

GX-ETSとは?制度の全体像(施工管理でも誤解が多いところ)

GX-ETSは一言でいうと、「排出に上限(枠)を設け、足りない企業は買い、余る企業は売れる」仕組みです。重要なのは、環境部門だけの話ではなく、経営・経理・調達・現場まで巻き込む「管理の仕組み」になる点です。

排出枠(キャップ)・報告・取引の基本構造

  • 国の指針に基づいて、企業が排出枠の割当申請を行う
  • 登録確認機関(第三者)の確認を経て、排出量を毎年国に報告
  • 実績と同量の排出枠を、翌年度の期限までに保有(=守れないと不履行)

超過したらどうする?(排出枠の調達=取引)

排出が枠を超えそうなら、対応は基本的に2つです。

  • 排出を減らす(設備・運用・調達を変える)
  • 排出枠を調達する(市場で買う)

そして不履行には負担が発生します。資料では、未履行分×上限価格の1.1倍の支払いを求める扱いが示されています。

GXリーグ/クレジットとの関係(制度内での位置づけ)

GX-ETSは、GXリーグでの試行を踏まえて制度化される流れです(第1フェーズ試行→第2フェーズ本格稼働)。クレジットは今後の市場設計の中で位置づけが整理され、「現場としては何を・どの範囲で・どの基準で計測するか」が実務の肝になります。

義務化の対象はどんな企業?「うちは関係ある?」の判断軸

結論:直接の義務対象は限られる一方で、サプライチェーン要請「間接的に全社へ波及」します。ここを取り違えると、準備の優先順位を誤ります。

対象規模の考え方(例:直近複数年の排出量が一定以上 等)

制度対象の基本線は、CO2の直接排出量が「前年度までの3カ年度平均で10万トン以上」とされています。
※最終的な細目は政令・指針等で運用されるため、該当可能性がある企業は早めの確認が安全です。

建設業で該当しやすいのは?(大手ゼネコン/素材・製造/エネルギー多消費の周辺)

建設単体よりも、該当しやすいのは周辺も含めた以下です。

  • 大手ゼネコン(グループ含む)
  • セメント・鉄鋼・化学・電力など「資材サイド」
  • 大規模な自社工場・プラントを抱える企業(直接排出が大きい)

該当しない会社でも無関係ではない理由(発注者要請・サプライチェーン要求)

直接対象でなくても、元請や発注者がScope3削減を進めれば、協力会社側にも

  • 排出量の提出
  • 低炭素材・調達条件
  • 施工計画の見直し

が「取引条件」として降りてきます。つまり、「法対応」ではなく「受注対応」として準備が必要になります。

企業に求められる実務(義務・体制・データ)

改正GX推進法の実務は、突き詰めると「測れる」「証明できる」「意思決定できる」の3点です。これが揃うと、義務対応だけでなく、入札・提案・原価管理にも効いてきます。

① 排出量の算定・データ整備(まず“測れる”状態へ)

最初にやるべきは、完璧さよりもデータの取り方を固定することです。

  • 燃料(重機・車両・ボイラー等)
  • 電力
  • 物流(自社手配分)
  • 工場・拠点の活動量

「どこに、誰が、いつ入力するか」を決め、監査に耐える形へ寄せていきます。

② 第三者確認(登録確認機関など)とスケジュール

制度設計上、排出枠の割当申請や排出量報告には、登録確認機関による確認が組み込まれています。社内で数字が出ても、第三者確認に乗らなければ「提出できる数字」になりません。

③ 社内体制(経営/環境/経理/調達/現場の役割分担)

おすすめの役割分担(最小構成)は以下です。

  • 経営:方針・投資判断・リスク許容(枠不足コストなど)
  • 環境/サステナ:算定ルール、削減計画、対外説明
  • 経理:コスト・引当・価格転嫁の設計
  • 調達:材料選定・サプライヤー要請
  • 現場/施工管理:燃料・搬入・施工方法のデータ化と改善

建設業・施工管理への影響

建設業は、制度の「直接対象」よりも、入札・提案・調達・施工プロセスの評価軸が変わる影響が大きいです。要するに、現場が「脱炭素の根拠資料」を求められる頻度が上がります。

元請(ゼネコン)側:入札・提案で「排出の根拠」が問われる

提案書で増えるのは、スローガンではなく根拠のある数字です。

  • 工程別の燃料想定
  • 搬入計画(回数・距離・積載)
  • 低炭素材の採否理由

こうした「見える化」の整備は、今後の提案競争力に直結します。

協力会社側:見積・材料・運搬・施工方法の「選択」が評価に直結

協力会社は、単価だけでなく「どうやって施工するか」が評価対象になりがちです。

  • 同じ出来形でも、機械選定・施工方法・搬入で排出が変わる
  • 指定材(低炭素材)や証明書類が「必須提出」になる

結果として、「いつものやり方」=最適ではなくなる場面が増えます。

現場で増える可能性がある業務(データ提出、指定材料、報告フォーマット)

現場の負荷を増やさないコツは、最初から完璧を狙わず、

  • 提出フォーマットを統一
  • 計測項目を絞る(燃料・電力・搬入から)
  • 協力会社への依頼項目をテンプレ化

で「運用できる形」に落とすことです。

今すぐやることチェックリスト(2026年4月に間に合わせる)

ここは結論ファーストでいきます。2026年4月1日施行に向けて、最低限この順番で進めるとブレません。

Step1 まず対象判定(排出量・事業範囲・グループ含む)

  • 直近3年のScope1(直接排出)を集計
  • グループ会社・拠点の範囲を確認(合算の可能性も検討)

Step2 算定ルールとデータ収集(燃料・電力・物流など)

  • データの所在(誰が持っているか)を棚卸し
  • 月次で回る「入力→チェック→確定」を決める
  • まずは燃料・電力から「確実に」固める

Step3 確認(第三者)と社内承認フロー整備

  • 登録確認機関に相談する前提で、社内の証憑(請求書・計量記録)を整える
  • 「現場→本社→経理→提出」の承認ルートを固定する

Step4 削減計画・投資計画(やる順番のテンプレ)

  • ①運用改善(搬入・稼働・段取り)
  • ②調達改善(材料・サプライヤー)
  • ③設備投資(更新・電動化等)

の順で、費用対効果を出しやすいです。

Step5 取引(排出枠・クレジット)方針を決める

  • 不足が出た場合:いつ・いくらまで・誰が買うか
  • 余剰が出た場合:売却するか繰越すか

「方針がない」と、年度末にバタつきます。さらに不履行は上限価格×1.1倍の支払い扱いが示されているため、リスク上限も決めておきたいところです。

よくある質問

 

うちは中小企業ですが、GX-ETSは関係ありますか?

直接の義務対象は限定的ですが、発注者・元請からの要請で排出量提出や低炭素材の指定が来る可能性があります。「受注要件化」が先に来ると考えるのが安全です。

 

まず何から始めればいいですか?

最優先は「対象判定」と「燃料・電力データの収集ルール化」です。完璧な算定より、毎月回る仕組みを先に作ると後が楽になります。

 

排出枠が足りなかったらどうなる?

基本は市場で調達します。未履行には支払いが求められる扱いが示されており、未履行分×上限価格の1.1倍という整理があります。

 

2026年4月1日から、すぐに取引が発生しますか?

制度は2026年度から本格稼働する想定で議論・設計が進んでいます。まずは、対象企業にとって計測・報告・体制整備が実務の中心になります。

制度改正・業界ニュースを「現場で使える判断軸」にする(施工管理チャンネルMAGAZINE)

施工管理チャンネルMAGAZINEでは、GX-ETSを「制度解説」で終わらせず、
建設業界・施工管理に関わる制度改正/現場の実務/業界ニュースを横断して整理し、現場と経営の両方で使える判断軸としてまとめています。

「これ、うちの現場にも関係あるかも」と思ったテーマからでOKです。
ぜひ次の記事も続けて読んでみてください。

まとめ|改正GX推進法は「排出の見える化+取引」を現実のルールにする

改正GX推進法の本質は、脱炭素を「努力目標」から一段進め、排出の見える化→検証→取引(不足は調達)という現実のルールに落とす点です。
直接の義務対象は限られても、建設業では入札・提案・調達・施工方法の評価軸が変わり、サプライチェーン全体に波及します
だからこそ、2026年4月に向けては、「対象判定→データ整備→社内体制」を最短距離で整えるのが勝ち筋です。

 

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